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犬を飼うときに守らなければならない手続きについて

犬の登録(犬を飼い始めたら)

犬を飼い始めた場合は、犬の登録が必要です。

  • 生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に登録すること
  • 犬の登録は生涯1回のみ(山田町への転入時すでに登録してある場合は、「登録事項の変更」手続きが必要です。)
  • 犬の鑑札は飼い犬に装着すること

手続できる場所

山田町役場町民課、アトム動物病院(宮古市)、ナナ動物病院(宮古市)

費用

3,000円

犬の注射(犬を飼っているとき)

狂犬病予防法に基づき、犬の所有者は飼い犬へ年1回狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。

(室内犬、屋外犬に関係なくすべての犬に接種が必要です。)

狂犬病予防注射を接種できる場所

町内での巡回注射、各動物病院

  • 巡回注射の実施に関する情報は、広報やまだでお知らせします。

狂犬病予防注射済票の交付を受けられる場所

山田町役場町民課、アトム動物病院(宮古市)、ナナ動物病院(宮古市)

費用

3,200円(注射費用2,650円、注射済票の交付費用550円)

犬の引っ越しや飼い主の変更

犬の所在地、所有者の氏名又は住所に変更が生じた場合には、30日以内に変更内容を届け出なければなりません。

手続できる場所

(町外へ転出する場合):転出先の市町村

(町内へ転入する場合):山田町役場町民課

(町内で異動する場合):山田町役場町民課

費用

無料(但し、登録時に交付された犬の鑑札を紛失した場合は1,600円必要になります。)

犬が死んだとき

犬が死んだときは、30日以内に犬が死亡したことを届け出なければなりません。

手続できる場所

山田町役場町民課(※役場への訪問が難しい場合は、電話にてご相談ください。)

費用

無料

返却が必要なもの

  • 鑑札
  • 狂犬病予防注射済票

犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務

犬の飼い主には、

  1.  現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
  2.  飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
  3.  犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること

が法律により義務付けられています。

飼い犬の登録は済んでいますか?

飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。これにより、どこに犬が飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応することができます。

生後91日以上で登録手続きがまだ済んでいない犬の飼い主の方は、お住まいの市区町村窓口へお問い合わせの上、登録手続きをしていただく必要があります。登録は1頭の犬につき、基本的に生涯1回ですが、引っ越しした場合等には移転先の市区町村窓口への届出が必要です。

毎年狂犬病予防注射を受けさせていますか?

狂犬病は、感染後、発症すると治療することができません。しかしながら、狂犬病は予防注射することで感染は防げなくても発症を予防することができます。このことから、飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることで犬を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止できます。

このことから生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ、その後は1年に1回(予防注射接種時期は4~6月)の予防注射で免疫を補強させましょう。狂犬病予防注射はお住まいの市区町村が行う集合注射、または動物病院で接種することができます。

飼い犬に犬の鑑札と注射済票は付けていますか?

犬の登録や狂犬病予防注射の手続きはお住まいの市区町村で行っています。手続きをすると、犬の登録をした際には「鑑札」、狂犬病予防注射の接種を受けた際には「注射済票」が交付されます。この鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。鑑札には登録番号が記載されています。もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。

なお、狂犬病の発生とまん延を防止するため、都道府県等の狂犬病予防員は所有者の分からない犬や予防注射を適切に受けていない犬(鑑札や注射済票を付けていない犬)の抑留(保健所にけい留し、飼い主がいる犬であるかどうかを確かめること)を行います。

厚生労働省ホームページから抜粋_犬の鑑札、注射済票について|厚生労働省   https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/10.html

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お問い合わせ

町民課 生活安全チーム 環境衛生係

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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