山田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除
復興に寄与する事業(新規投資や被災者雇用等)を行う事業者は、平成24年3月30日から令和8年3月31日までの間に東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)に基づく岩手県又は山田町の指定を受けると、法人税や固定資産税などの税制上の軽減特例を受けることができます。
ただし、この特例を受けることができるのは、復興特区法第37条又は第39条による国税(所得税又は法人税)の特例を受けている指定事業者に限ります。
固定資産税の課税免除の特例
課税免除の適用要件
固定資産税の課税免除の税制特例を受けるためには、令和8年3月31日までに岩手県又は山田町からの指定を受けなければなりません。事業実施計画等の申請書を提出し、指定要件を満たしている場合には岩手県又は山田町から指定書が交付されます。
税務課では、指定書の交付を受けた個人事業者又は法人を対象に、固定資産税の課税免除申請を受け付けますので、減免を受けようとする年の1月31日までに申請をお願いします。
課税免除特例対象の固定資産
特例の対象となる固定資産は、新たに取得した日以降の最初の年の1月1日現在で事業の用として使用している下表の資産です。
なお、固定資産税の課税免除期間は5年度間です。
区分 | 対象となる固定資産 |
---|---|
土地 | 事業の用に使用する家屋の敷地 |
家屋 | 事業用の家屋(工場、店舗、事務所、ホテル等) |
償却資産 | 事業用の家屋の附属設備、機械、装置、構築物 |
※ただし、土地は、取得後1年以内に対象家屋の建設に着手していなければ特例の対象となりません。
申請に必要な書類
固定資産税の課税免除を受けようとする方は、「復興産業集積区域における固定資産税課税免除申請書(新規分)」に関係書類を添付して提出してください。申請に基づき審査の上、要件を満たしている場合は課税免除決定の指令書を交付します。
なお、課税免除の決定を受けて2年目以降は、継続申請書の提出が必要となります。
新規申請(初年度目)の場合の提出書類
- 復興産業集積区域における固定資産税課税免除申請書(新規分)(様式第1号)(DOCX 28.7KB)
- 指定書の写し
- 岩手県又は山田町への指定申請書類(指定事業者事業実施計画書を含む。)の写し
- 減価償却資産の明細書(事業の用に供した日、取得日、取得した額がわかるもの。)
- 事業所全体の平面図
- 新たに取得した土地の明細書及び図面
- 新増設した家屋の平面図
- 新たに取得した償却資産の配置図
※確認資料として、上記以外にも書類等の提出を求める場合があります。
継続申請(2~5年度目)の場合の提出書類
事業内容に変更が生じた場合
課税免除の決定を受けている方で、事業内容に変更が生じた場合は、速やかに事業変更届を提出してください。
事業承継があった場合
相続、譲渡等の理由により課税免除の決定を受けている方の事業を承継し、承継人が引き続き課税免除の特例を受けようとするときは、事業承継届を提出してください。