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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金【調整給付金(当初給付)】

定額減税において、減税しきれないと見込まれる方への給付

令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税所得割において、定額減税が実施されます。その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整給付金として支給します。

●個人住民税定額減税については、こちら
●所得税定額減税については、こちら(国税庁のページ:外部サイト)※詳しくは、管轄の税務署(山田町の場合は宮古税務署)にお問い合わせください。

対象者

令和6年1月1日において山田町の住民基本台帳に記録されている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。ただし、以下の場合は対象外です。

・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方

・令和6年分推計所得税または令和6年度個人住民税所得割のいずれも0の方(令和6年度個人住民税均等割のみが課税される方も含む)

・地方税法第294条第3項の規定により山田町以外の市区町村で令和6年度個人住民税が課税される方

定額減税可能額とは

所得税及び個人住民税所得割で、それぞれ以下のとおり計算します。

所得税:納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(※)の数に3万円をかけた額

個人住民税所得割:納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(※)の数に1万円をかけた額

※年末調整や確定申告等で同一生計配偶者又は扶養親族として申告している国内居住者

令和6年分推計所得税額とは

令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、調整給付金の計算に当たっては、令和5年分の所得税額・扶養の状況等を用いて、給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付予定です。

給付額

⓵と⓶の合計額(合計額を1万円単位に切り上げて支給)

⓵ 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(0未満の場合は0)

⓶ 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額(0未満の場合は0)

給付額の例

調整給付の給付額の例です。以下は世帯主が納税者で、配偶者・子は世帯主の同一生計配偶者や扶養親族として申告していることとします。

例1:世帯主・配偶者・子3人の5人世帯(令和6年分推計所得税額29,100円、令和6年度個人住民税所得割額48,300円)の場合

定額減税可能額
納税者1人、控除対象配偶者(同一生計配偶者)1人、扶養親族3人なので合計5人
所得税:3万円×5=15万円
個人住民税所得割:1万円×5=5万円

所得税分の計算:150,000円-29,100円=120,900円…(1)
個人住民税所得割分の計算:50,000円-48,300円=1,700円…(2)
(1)+(2)=120,900円+1,700円=122,600円

1万円未満を切り上げて130,000円

例2:世帯主・配偶者の2人世帯(令和6年分推計所得税額6,800円、令和6年度個人住民税所得割額20,100円)の場合

定額減税可能額
納税者1人、控除対象配偶者(同一生計配偶者)1人なので合計2人
所得税:3万円×2=6万円
個人住民税所得割:1万円×2=2万円

所得税分の計算:60,000円-6,800円=53,200円…(1)
個人住民税所得割分の計算:20,000円-20,100円=-100円(0未満なので0)…(2)
(1)+(2)=53,200円+0円=53,200円

1万円未満を切り上げて60,000円

例3:世帯主・配偶者・子の2人世帯(令和6年分推計所得税額140,500円、令和6年度個人住民税所得割額300,900円)の場合

定額減税可能額
納税者1人、控除対象配偶者(同一生計配偶者)1人、扶養親族2人なので合計4人
所得税:3万円×4=12万円
個人住民税所得割:1万円×4=4万円

所得税分の計算:120,000円-140,500円=-20,500円(0未満なので0)…(1)
個人住民税所得割分の計算:40,000円-300,900円=-260,900円(0未満なので0)…(2)

(1)+(2)=0円+0円=0円

この場合は、定額減税しきれているため、調整給付金は支給されません。

申請方法と給付時期

申請方法

調整給付の支給対象となる方には、令和6年7月に給付金額を記載した通知をお送りします。

「支給のお知らせ」が届いた方

原則として申請不要です。給付対象の方がマイナポータル等で「公金受取口座の登録」を済ませている場合には、申請手続不要で公金受取口座に給付できるよう準備を進めています。

「確認書」が届いた方

公金受取口座の登録をされていない方には、山田町から「確認書」を送付しますので、「確認書」に振り込みを希望する口座情報等を記入し、本人確認書類や通帳等の写しを添付して返送してください。

(注意)公金受取口座の登録を済ませていても、登録の時期が遅かった等の理由で口座の確認ができなかった場合は、確認書をお送りする場合があります。

申請先

  • 郵送の場合  〒028-1392  岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号  山田町役場税務課町民税係宛て(返信用封筒を同封していますのでご活用ください。)
  • 持参の場合  役場庁舎9番窓口へ提出

申請期限

令和6年10月31日(必着)

(注意)期限までに提出されない場合、給付金の受給を辞退したものとみなします。

給付時期

1回目

令和6年7月24日給付予定

2回目以降

毎月最終週予定

(注意)確認書の提出時期によっては、提出から振り込みまで1か月半程度かかる場合があります。また、書類に不備がある場合、不備が解消できるまで給付できません。

よくある質問

よくある質問とその回答
質問 回答
自分は対象になるのか。 上記の「対象者」に該当する方であれば対象になります。
令和6年4月から扶養親族としていた子が就職し、扶養から外れることとなったが、給付金を返還しなければならないか。 調整給付金は、令和5年分所得税と令和6年度個人住民税を算定基礎としており、令和5年12月31日時点の扶養情報を用いています。質問のように扶養親族が減ることもありますが、この場合は返還を求めないこととされています。
調整給付金は確定申告などで申告しなければならないのか。 調整給付金は、法律により非課税とされています。よって、確定申告などで申告する必要はありません。
給付金をもらっても税金に滞納があれば差し押さえられるのか。 調整給付金は、法律により差し押さえが禁止されていますので、町が差し押さえを行うことはありません。
申請期限後に確認書を提出した場合、給付金はもらえるのか。 ご案内しているとおり、期限までに確認書が提出されない場合は給付金の受給を辞退したものとみなします。期限後に提出されても受け付けません。

詐欺にご注意を

山田町の職員が、調整給付金に関連してATMの操作をお願いしたり、口座の暗証番号を電話で聞いたりすることはありません。詐欺や不審な電話にご注意ください。

定額減税詐欺注意リーフレット(PDF 445KB)

関連情報

  • 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置については、こちら(内閣官房のページ:外部サイト)

カテゴリー

お問い合わせ

税務課

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-4989

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