山田町福祉タクシー利用助成事業
令和7年4月1日より、山田町福祉タクシー利用助成事業が始まりました。
詳しくは、担当課までお問合せください。
対象者
在宅で町内に住所があり、日常的に寝たきりまたは車いすを使用していて、公共交通機関での単独移動が難しく、次のいずれかに当てはまる人が対象です。
(1)要介護1以上の人
(2)身体障害者手帳2級以上の人
(3)特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている人
利用要件
医療機関に定期通院、入退院、または転院する際にタクシー会社が所有するストレッチャーまたは車いす対応車両を利用した場合
利用区間
山田町、宮古市、大槌町、釜石市
※その他の区間については、担当課までご相談ください。
利用回数
片道を1回とし、1カ月につき4回が上限です。
助成金額
介助料を除いた運賃の半額を助成します。ただし、1回につきストレッチャー対応車両2万円、車いす対応車両1万円が上限です。
申請方法
通院等の後、担当課に次の書類等を提出し、申請してください。
(1)山田町福祉タクシー利用助成金交付申請書兼請求書 (DOCX 18.3KB)
(2)通院等で利用したタクシーの領収書
(3)医療機関から発行された領収書
(4)介護保険証、身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証等
(5)通帳※対象者名義のもの
(6)印鑑※申請者のもの